指宿商工会議所

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特定商工業者法定台帳提出のお願い

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平成21年7月

特定商工業者の皆様へ

指宿商工会議所

 

法定台帳の提出について(お願い)

 

平素は当所運営につきまして格別のご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

 さて、商工会議所は「商工会議所法」に基づき地域商工業振興発展に係る事業を運営しています。

商工会議所法第7条では、商工会議所地域で一定規模以上の事業を営む商工業の実態を把握するため下記のとおり「特定商工業者」を定義して法定台帳の提出をお願いしております。

 つきましては、「特定商工業者」に該当する事業所におかれましては、趣旨をご賢察頂き、下記のとおり法定台帳の提出につきまして、特段のご協力を賜りますようお願い申し上げます。

 

  • 法定台帳の提出方法

指宿商工会議所ホームページ(http//www.ibusuki-cci.or.jp)から様式をダウンロードして頂き事務局へご提出下さるようお願いいたします。

 

①事務局へ直接持参

②FAX(24-3175)にて送信

③E-mail(ibucci@ibusuki-cci.or.jp)にて送信

 

■特定商工業者とは

指宿市内に本支店、営業所、出張所、事務所や工場など事業所を設けてから、6ヶ月以上経過している事業所で「資本金(払込出資総額)が300万円以上」又は「営業所等の従業員が20人(商業・サービス業は5人)以上」に該当する商工業者をいいます。

 

■特定商工業者の権利と特典

特定商工業者は、地区商工業者の代表として商工会議所運営に参画する商工会議所1号議員の選挙権(1個)が行使できます。(商工会議所法第23条)

また、下記の法定台帳より公表し得る事項を基に地区内外からの商取引斡旋・照会・販路拡張・信用調査等にも活用されます。

 

■法定台帳の作成と運用

法定台帳とは地区商工業者の基礎事項を記録したもので、商工会議所は法定台帳作成を義務づけられています。台帳作成に際しては商工業者は正当な理由無く資料提出を拒んではならないとしています。法定台帳は商工業の振興、改善発展を図るために貴重な資料として活用されます。(商工会議所法第10条)

 

■特定商工業者負担金

商工会議所は法定台帳の作成、管理、運用に要する経費に充てるため、特定商工業者に対し負担金を賦課することが出来る(商工会議所法第12条)とし、最小限の経費として当所では年額1,000円の納入をお願いしています。また、負担金は、公租公課費用として損金処理ができます。

 

[お問い合わせ先] 指宿商工会議所 担当/外村まで(TEL 22-2473)



法定台帳ダウンロードはこちらへ
最終更新 2009年 10月 02日(金曜日) 11:10