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小規模企業共済 小規模企業の個人事業主(共同経営者を含む)又は会社等の役員の方が廃業・退職された場合、その後の生活の安定あるいは
事業の再建などの為の資金をあらかじめ準備しておく共済制度で、いわば 「事業主の退職金制度」といえるものです。 ■制度の特色 1.掛金は全額所得控除
掛金は税法上、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象所得から控除できます。 2.共済金は一時払い、又は分割払い
共済金の受取りは一時払い又は分割払いが選択できます(ただし分割払いの場合は一定の要件が必要です) 3.共済金は、退職所得扱い又は公的年金等の雑所得扱い
共済金は税法上一時払い共済金については退職所得、分割共済金については公的年金等の雑所得として取り扱われます。 4.貸付け制度
加入者(一定の要件を満たす方)は、納付した掛金の範囲内で事業資金の貸付けが受けられます。 ■加入資格と掛金 ●加入できる方
@ 常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業では5人以下)の個人事業主および会社の役員 A 事業に従事する組合員が20人以下の企業組合の役員、常時使用する従業員が20人以下の協業組合の役員 B 常時使用する従業員が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員 C 常時使用する従業員が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員 D 小規模企業者たる個人事業主に属する共同経営者(個人事業主1人につき2人まで) ●毎月の掛金 毎月の掛金は、1,000円〜70,000万円(500円刻み)で加入後増額出来ます。減額する場合は一定の要件が必要です。 詳しくは、中小企業基盤整備機構 TOPページへ |