共済制度

共済制度

小規模企業共済

小規模企業の個人事業主(共同経営者を含む)又は会社等の役員の方が廃業・退職された場合、その後の生活の安定あるいは、事業の再建などの為の資金をあらかじめ準備しておく共済制度で、いわば 「事業主の退職金制度」といえるものです。

制度の特色
  1. 掛金は税法上、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象所得から控除できます。
  2. 共済金の受取りは一時払い又は分割払いが選択できます。(ただし分割払いの場合は一定の要件が必要です)
  3. 共済金は税法上一時払い共済金については退職所得、分割共済金については公的年金等の雑所得として取り扱われます。
  4. 加入者(一定の要件を満たす方)は、納付した掛金の範囲内で事業資金の貸付けが受けられます。
加入資格
  1. 常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業では5人以下)の個人事業主および会社の役員
  2. 事業に従事する組合員が20人以下の企業組合の役員、常時使用する従業員が20人以下の協業組合の役員
  3. 常時使用する従業員が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
  4. 常時使用する従業員が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員
  5. 小規模企業者たる個人事業主に属する共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)
掛金毎月の掛金は、1,000円~70,000円(500円刻み)で加入後増額出来ます。減額する場合は一定の要件が必要です。
サイト詳しくは、中小企業基盤整備機構のホームページをご確認ください。

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)

取引先事業者の倒産の影響を受けて、中小事業者自らが連鎖倒産する等の事態を防止し、経営の安定を図るための共済制度です。

制度の特色
  1. 契約者は、取引先が倒産した場合に納付掛金の10倍の範囲内(最高8,000万 円)で被害額相当の貸付けが受けられます。
  2. 共済金の貸付けは無担保・無保証人・無利子で受けられます。但し、貸付金の10%に相当する額は、掛金総額から控除されます。
  3. 掛金は税法上損金(法人の場合)・必要経費(個人の場合)に算入できます。
  4. 解約手当金の範囲内で事業資金の貸付けが受けられます。(一時貸付金制度)
加入資格引き続き1年以上事業を行っている中小企業者であって、
  1. 個人の事業者又は、会社で次表の「資本金等の額」又は「従業員数」のいずれか に該当する方。
  2. 企業組合・協業組合。
  3. 事業共同組合・商工組合等で、共同生産・共同販売等の共同事業を行っている組合。
掛金
  1. 掛金月額は、5,000円~200,000円(5,000円刻み)です 。
  2. 掛金は、掛金総額が800万円になるまで積み立てることができます。
  3. 掛金の掛け止め・休止ができます。(掛金総額が掛金月額の40倍に達した場合等)
共済金貸付制度に加入後6ケ月以上を経過して、取引先業者が倒産し(倒産は法的倒産に限られ、夜逃げ・内的整理は含みません)これに伴ない売掛金債権等(売掛金債権・前渡し金返還請求権)について回収困難となった場合、倒産日から6ケ月以内に貸付け請求をすることにより共済金の貸付けが受けられます。
サイト詳しくは、中小企業基盤整備機構のホームページをご確認ください。

イッシー共済

制度の特色
  1. 役員及び従業員の福利厚生制度にご活用いただけます。
  2. 病気・災害による死亡から事故による入院まで、業務上・業務外を問わず24時間保障されます。
税法上取扱法人が役員・従業員のために負担した掛金は、全額損金に算入できます。(法人税基本通達9-3-5)
個人事業主が従業員のために負担した掛金は、全額必要経費に算入できます。(昭和47年2月14日付直審3-8)
サイト保障内容など詳しくは、パンフレットをご確認ください。

特定退職金共済制度

特定退職金共済制度は、商工会議所が「特定退職金共済団体」として国の認可を得て実施しています。
毎月定額の掛金を支払うだけで将来支払うべき従業員の退職金を計画的に準備でき、従業員の意欲向上と定着化、企業経営の発展に役立ちます。
事業主(事業所)が負担する掛金は1人月額30,000円まで損金または必要経費として計上でき、しかも従業員の給与になりません(所得税法施行令第64条、法人税法施行令第135条)。

制度の特色
  1. 掛金は1人月額30,000円まで非課税です。
  2. 掛金は全額事業主負担です。
  3. 事業主が負担する掛金は、1人月額30,000円まで法人は損金または個人事業は必要経費に計上できます。(所得税法施行令第64条・法人税法施行令第135条)
  4. 毎月定額の掛金を支払うだけで将来支払うべき退職金を計画的に準備できます。
  5. 中小企業退職金共済制度との重複加入も認められます。ただし、他の特定退職金共済制度との重複加入は認められません。
加入条件・資格
  1. 指宿商工会議所の地区内にある事業主(事業所)であれば、従業員を加入させることができます。
  2. 当制度に加入する場合は、全従業員を加入させなければなりません。
    ・ただし、加入できる従業員は満15歳以上85歳未満に限ります。
  3. 事業主、役員(使用人兼務役員を除く)もしくは事業主と生計を一にする親族は加入できません。
  4. また、次のような人は加入させなくても差し支えありません。
    ・期間を定めて雇われている者
    ・試用期間中の者
    ・パートタイマーのように労働時間の特に短い者
    ・季節的な仕事のために雇われている者
    ・非常勤の者
    ・休職中の者
掛金
  1. 基本掛金
    ・従業員1人につき月額1口1,000円で、最高30口まで加入できます。
  2. 口数の増加
    ・お申出により、30口を限度として加入口数を増加させることができます。
給付金この制度の給付金はつぎのいずれかとなります。
  1. 退職給付金・・・加入従業員(被共済者)が退職したとき
  2. 遺族給付金・・・加入従業員(被共済者)が死亡したとき
  3. 退職年金 ・・・加入従業員(被共済者)が加入期間10年以上で退職して希望したとき

福祉制度(個人保険)

制度内容詳細はアクサ生命保険株式会社【外部サイト】をご確認ください。

まごころ共済(自動車事故費用共済)

人身事故で加害者となった場合に、お見舞費用や、香典料など多額の自己負担額が必要になる場合があります。相手方に対する道義的責任(誠意)についての補償は自動車保険では必ずしも十分とはいえません。万一のときあなたの経済的負担を幅広くサポートする共済、それが県共済の自動車事故費用共済です。

制度の特色
  1. どなたでも加入でき、運転者の年齢に関係なく車種毎に掛金は同じです。
  2. 事業者の場合はすべて損金処理ができます。
サイト詳しくは、鹿児島県火災共済協同組合のホームページをご確認ください。
ご加入について指宿商工会議所の窓口にある申込書に車のナンバー等必要事項にご記入頂くだけです。
その時、預金通帳と金融機関へのお届け印をご持参ください 。
お問い合わせ・お申込み指宿商工会議所
〒891-0401 鹿児島県指宿市大牟礼1-15-13
TEL 0993-22-2473 / FAX 0993-24-3175
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