就業規則とは事業場において服務規律や労働条件を規律する企業内の諸規則の総称です.
モデル就業規則
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就業規則の働き
@従業員の労働条件を画一的に統一的に規律する
A従業員の権利と義務が明確になり、明るい近代的な労使の関係ができる
B職場秩序の確立に役立つ
以上のように就業規則の働きは、いずれも企業経営上有用な効果をもたらすものですが一旦制定された就業規則は、
従業員を拘束する強い力をもつとともに反面、使用者をも拘束する効用をもっていますので、その作成・変更については
慎重な態度で臨むことが必要と思われます。
労働基準法では、常時10人以上の労働者を使用する使用者に就業規則を作成し、所轄労働基準監督署長に届け出を義務
づけています。しかしながら、常時10人未満であっても企業経営の効用からいって、作っておくことが望ましいと思われます。
■記載しなければならない事項
必ず記載しなければならない事項
@始業・終業の時刻・休憩時間・休日・休暇・交代勤務の切り替え時間と順序
A賃金の決定計算方法及び支払いの方法、賃金の締切方法及び支払いの時期並びに昇給に関する事項
B退職に関する事項
■定めがあれば記載しなければならない事項
@退職手当・その他の手当・賞与及び最低賃金に関する事項
A従業員の食費・作業用品その他の負担に関する事項
B安全及び衛生に関する事項
C表彰及び制裁の種類並びに程度に関する事項
D職業訓練
E災害補償及び業務外傷病扶助
Fその他
■作成の要領
@自己の企業で現在実地している職場規則や、労働条件あるいは賃金の支払方法等の労働条件に関する諸制度の慣行を
箇条書きに整理して見る。そして記載しなければならないもの事項や記載した方がよいと思われる事項を選び出し、就業
規則案要綱といったものをを作ってみる。
A記載もれがないかどうかを検討し、補正ないし修正を加え、要綱が固まったら実例等を参照して、各事項の配列に十分留意
しながら各章別に分類しておくとよい
B労働基準法その他の法令に抵触しないように心掛け、自分の企業の実状に即するよう規定することが大切です。
条文化する際に特に注意したいことは、条文が従業員に容易に理解できるようにやさしく表現する事、正確でかつ、簡潔に規定
する事が肝要です。
■作成または変更の手続き
就業規則を作成・変更する場合は労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、それがない場合は労働者
の過半数を代表する者に意見を聴き、記名押印した意見書を添付の上労働基準監督署へ届け出しなければなりません。
(意見を聴くとは必ずしも同意を得るものでなくてもよい)
■就業規則の明示、周知
労働者を新規に採用する場合には、労働条件を明示しなければなりませんが、就業規則がある場合にはこれを示せばよいことと
されています。しかし賃金に関する事項は書面の交付が必要です。
また、作成または変更された就業規則は、常時各作業場の見易い場所に掲示するなり、備え付ける等の方法によって、労働者に
周知する義務があります。
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